追い越しについて
Last update 2007/04/01 11:57
「駐車と停車」や「徐行ポイント」と同じぐらい高頻度で、さらに紛らわしいのが今回まとめた「追い越し・追い抜き」についてです。
追い抜きとは
追い越しと追い抜き、どう違うんでしょうか。
追い抜きは、2車線以上の道路を走行中、最右車線を利用したりして他の車を追い抜くときです。
厳密に言えば「進路を変えないで進行中の車の前方にでること」です。
追い越しとは
それに対して、追い越しは最も一般的な前車を追い越すことですね。
前の車が遅いから。前の車が右折、もしくは左折しようとして停止している場合。
そんなときにハンドルを切って、前車を追い越すことを言います。
基本的には前車の右側を通行するのが原則ですが、前車が右折のために道路の中央に寄っている場合(一方通行では右端)は、左側を通行します。
また、路面電車を追い越すときも、基本的には右側です。
ただし、レールが左端にある場合は、右側を通行します。
追い越しが禁止されている時
以下のような状況にあるときは、追い越しが禁止されています。
- 前の車が原動機付自転車以外の自動車を追い越そうとしているときに、その前車を追い越す事は出来ない
- 追い越しをすると、対向車線を通行中の車や前車の進行を妨げないと、進路を戻せないとき
- 前の車が、右折などのため、右側に進路を変えようとしているとき
- 後ろの車が、自車を追い越そうとしているとき
追い越しが禁止されている場所
以下の場所では、追い越しが禁止されています。
- 追い越し禁止の標識がある場所
- 上がり坂の頂上付近
- こう配の急な下り坂
- 道路の曲がり角付近
- 車両通行帯がないトンネル内
- 交差点とその手前30m以内の場所(優先道路を通行しているときは可能)
- 踏切とその手前から30m以内の場所
- 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
ポイントとしては、「交差点」「踏切」「横断歩道」から手前30m以内では、追い越しは禁止。
ただし、交差点の場合に限って優先道路を通行中は、かまわないと。
標識について
左の標識は、追い越し禁止ではありません。
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。
つまりこの標識がある場所は、追い越しはしてもかまわないけれど、右側にでてはダメだよ。ということです。
センターラインが黄色い場合も、同じ意味です。
追い越しはしてもいいけれど、このラインからはみ出るなよ・・・という意味です。
ただし、左の画像のように補助標識がある場合は、追い越し禁止です。
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