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Last update 2010/05/12 23:36
「駐車と停車」や「徐行ポイント」と同じぐらい高頻度で、さらに紛らわしいのが今回まとめた「追い越し・追い抜き」についてです。
追い越しと追い抜き、どう違うんでしょうか。
追い抜きは、2車線以上の道路を走行中、最右車線を利用したりして他の車を追い抜くときです。
厳密に言えば「進路を変えないで進行中の車の前方にでること」です。
それに対して、追い越しは最も一般的な前車を追い越すことですね。
前の車が遅いから。前の車が右折、もしくは左折しようとして停止している場合。
そんなときにハンドルを切って、前車を追い越すことを言います。
基本的には前車の右側を通行するのが原則ですが、前車が右折のために道路の中央に寄っている場合(一方通行では右端)は、左側を通行します。
また、路面電車を追い越すときも、基本的には右側です。
ただし、レールが左端にある場合は、右側を通行します。
以下のような状況にあるときは、追い越しが禁止されています。
以下の場所では、追い越しが禁止されています。
ポイントとしては、「交差点」「踏切」「横断歩道」から手前30m以内では、追い越しは禁止。
ただし、交差点の場合に限って優先道路を通行中は、かまわないと。
左の標識は、追い越し禁止ではありません。
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。
つまりこの標識がある場所は、追い越しはしてもかまわないけれど、右側にでてはダメだよ。ということです。
センターラインが黄色い場合も、同じ意味です。
追い越しはしてもいいけれど、このラインからはみ出るなよ・・・という意味です。
ただし、左の画像のように補助標識がある場合は、追い越し禁止です。
2010/05/12 23:36
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