日常点検と定期点検

日常点検と、定期点検についての問題もけっこう紛らわしいので、ポイントを押さえておきましょう。点検時期、対象となる車など。

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日常点検と定期点検

Last update 2017/02/24 04:39

 

 

日常点検とは

日常点検とは、1日1回運行前におこなう点検です。タイヤの空気やブレーキペダルの踏みしろなどの簡単な点検ですね。
車の点検には「日常点検」と「定期点検」の2つがあるので注意してください。また、国が定める基準に適合しているかどうかを一定の期間毎に確認する「車検」時に受ける点検も「定期点検」に含まれます。

運送会社でも、キチッとした会社であれば、必ずやらされます。
私は数々の運送会社を転々としてきましたが、1社、きっちり全員が日常点検をやる会社がありました。
この会社にいたときは、日曜はタイヤのナットをゆるめ、また締め直すという作業もやらされていました。
確か、点検が終わったらノートに丸をしていたような・・・。

1日に1回 運行前に日常点検を行う必要があるもの

さて、1日1回運行前に日常点検をおこなうことを義務づけられているのは、

うーん。普通自動車は日常点検はおこなわなくていいってことですね。
ま、この辺は、最近の自動車はほとんど故障がなくなったってことからでしょうが。

自家用とは?

自家用自動車じかようじどうしゃは、旅客や貨物を運送して料金を受け取り、商業的な行為をする運輸営業用(緑ナンバー、営業ナンバー)自動車に対して、それ以外の一般的な用途に使われる自動車をすべてこう呼ぶ。 道路運送法においては、「自動車(道路運送車両法上の自動車)」のうち「事業用自動車」でないものを指すと定義されている。
Wikipediaより

自家用乗用自動車(マイカー)の日常点検

自家用車の「日常点検」は、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に実施する・・・ということのようです。

道路運送車両法

第四章 道路運送車両の点検及び整備

第四十七条の二  自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2  次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

3  自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車」は上で紹介した「事業用の自動車」「レンタカー」などですね。

定期点検

定期点検とは、3ヶ月・6ヶ月・1年ごとに整備工場などに出して(指定工場だけでなく、持ち主や詳しい人に頼んでも可)詳しく点検してもらう点検ですね。この定期点検をすると、フロントガラスの左上に次回の定期点検時期が書かれている丸いシールが貼られます。(貼らなくてもいいんですけれど)
この12ヶ月毎の点検を「1年点検」と呼び、車検時の点検整備を「2年点検」と呼ぶようです。
つまり車検、及びそれ以外の年の定期点検のことを「定期点検」と呼びます。

車検以外の定期点検の方は「義務」ではありますが、受けなくても「罰則」はないようです。

トラックの定期点検

以前は、トラックは毎月1回定期点検が義務づけられていました。
私が勤めていたとある運送会社は、専属の整備士がいたので、運転手である我々はなにもすることがなかったのですが、逆にこうした点検があることで運転する方も安心だったんですけれどね。
ところが、法改正で3ヶ月に1回になってしまいました。
運送会社の場合は、必ず実施しなければならないのできちんとした会社であれば、たいてい半日かけて定期点検を実施しているはずです。

さて、定期点検を受けるまでの期間は、以下のようになっています。

自家用の大型自動車や普通貨物自動車なんてあるの?と思うかもしれませんが、自社製品を外注に頼まず自分のところで運んでいるトラックや、コンクリートミキサー車など結構多いです。いわゆる白いナンバープレートの大型自動車やトラックですね。

自家用の普通自動車(マイカー)であれば、1年ごとでいいんですね~。
定期点検をする時期は、3ヶ月・6ヶ月・1年ごとの3パターンです。こちらの数字も頻繁に問題として出題されるので、覚えておいてください。

点検整備記録簿

点検整備記録簿は、定期点検の結果や整備した内容などを記録したもので、自動車に備え付けることになっていて、一定期間(3ヶ月点検、6ヶ月点検対象車は1年。1年点検対象車は2年)保存することになっています。

復習問題

では、日常点検・定期点検についての学習がきちんとできたか、実際の自動車免許学科試験をいくつか解いてみましょう。

自家用の普通乗用自動車については、2年ごとに定期点検を受けなければならない。

   

自家用の普通乗用自動車の定期点検は、年1回、12カ月ごとに行わなければならない。

   

自家用乗用車は、定期点検を受けていれば日常点検はしなくてもよい。

   

定期点検整備を受けたばかりの車の運転者は、当分の間、その車の日常点検は省略することができる。

   

自家用の普通乗用自動車は、適切な時期に日常点検をし、異常があれば修理工場などで整備をした後でなければ、運転してはならない。

   

日常点検で、ブレーキペダルをいっぱいに踏み込んだときに、ペダルと床板との問にすき問がなければいけない

   

日常点検のとき、前照灯がつかなかったが、夕刻までには帰る予定だったのでそのまま運転した。

   

点検整備記録簿は、なくさないように自宅に大切に保存した。

   

2007/09/25 04:39 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理

 

 

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