疑問・質問集

平成19年6月2日より、道交法が改正されました。それに伴って中型や大型免許に関する疑問等があったので、まとめてみたいと思います。

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疑問・質問集

Last update 2007/07/09 21:48

 

 

平成19年6月2日より、道路交通法が変更になりいくつか疑問があったので、二俣川自動車免許試験場で、色々な質問をぶつけてきました。
なんか試験場の人もとまどっていた様子なので、正確な情報を聞きたい人は各都道府県の試験場にご自分で問い合わせてください。

中型・大型免許に関する疑問

中型一種自動車免許を取得するのに経歴は必要か

中型一種自動車免許(以下中型)を取得するには、大型と同じでいくつか制約があります。

  • 20才以上であること (大型の場合は21才以上)
  • 普通、大型特殊免許のいずれかの免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算2年以上あること(大型の場合は3年以上)
  • 視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること
  • 三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること

さて、何らかの理由で免許を取り消し・失効した場合、四輪車用の資格としては、普通一種自動車免許か大型特殊一種のどちらかを取得してからでないと中型・大型免許は取得できません。
さらに、上記のように取消・失効前・所得後に普通(もしくは大型・大型特殊等)免許を所有していた期間が通算して2年以上無いと取得できません。
免許が取り消し・失効になったあと、再取得した場合は免許に記載された所得年月日が、変更になるので、もし
取消 → 普通免許取得 → 中型免許取得
という手順を経る場合、普通免許を再取得してから2年以上経過していればいいのですが、そうでない場合は運転免許経歴証明書が必要になります。

運転免許経歴証明書

運転免許経歴証明書左が、中型・大型免許を受験する際に必要な運転免許経歴証明書です。
もちろん、今所有している免許で中型・大型免許を取得する年数をクリアしている場合は、この経歴証明書は必要ないのですが、取消後、普通免許を取得してからすぐに中型・大型免許を取得したい場合は必要です。
この証明書は、自動車安全運転センターで購入することが出来ます。
ただし、1週間程度かかる(郵送か自分で取りに行くか選べる)ので、試験を受ける場合は前もって取り寄せておくとよいでしょう。

ちなみに神奈川県の場合、二俣川試験場の一番奥の建物(2号館を超え、学科試験用の建物を超えたところ)にあります。
受付で、中型(もしくは大型)を受けたいので、経歴証明書を欲しい。ということを申し出れば、手続きを進めてくれます。

なお、中型にしろ大型にしろ仮免許までは経歴は必要ないので、本免許を受験するときまでに用意しておけばよいでしょう。

中型免許を取得すれば初心者マークは必要ない?

試験場の人に聞いたところ、上位免許を取得すればその時点でその取得した上位免許の初心者期間になるので、普通免許を取得後、1年未満で中型や大型免許を取得すれば初心者マークを貼る必要はありませんし、初心者期間も無くなります。

取り消し・失効後、再取得した場合の初心者マーク

初心者マーク(通称若葉マーク)は、普通自動車免許を取得してから1年未満のドライバーが車を運転するときに表示を義務づけられているので、取消や失効後再取得した場合にも1年間はこの若葉マークをつけなければならないように勘違いしてしまいますが、実際には

第71条の5 第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

となっているので、取消前に1年以上の普通免許を取得していた期間(ただし、免停の期間を除く)があれば、中型免許や大型免許を取得しなくても初心者マークを貼る必要はないようです。
一応、二俣川試験場の人にも聞きましたが、貼る必要はありません。といわれました。

普通一種自動車免許ATから中型自動車免許

中型・大型一種自動車免許を受ける場合、所得している免許は普通一種自動車免許のAT車用のものでもかまわないそうです。
私の場合、
普通一種自動車免許AT限定 → 限定解除 → 中型一種自動車免許
という手順を経ましたが、
普通一種自動車免許AT限定 → 中型自動車免許
でもかまわないようです。

改正後、変更点は?

中型自動車免許も大型自動車免許も、共に仮免許をとってから路上試験を受けて、ようやく免許取得という手順になりました。
なので、中型、大型も普通免許と同じ手順を経ることになります。
また、今までは大型の技能試験は、今の中型にあたる6t車(7m)を使った場内コースのみの試験でしたが、改正後は中型免許の仮免用に、大型の場合は13t車(12m)を使った仮免技能試験になりました。
また、コースも新設されかなり変更点が増えたようです。

路肩停止と隘路(あいろ)進入

大きなコースの変更点として、中型・大型仮免技能試験と中型限定解除でコースの一部に「路端停止」と「隘路(あいろ)進入」が加わりました。
路端停止は、指定された線(路端。ポールが20m程並んでその下に白線が引かれている)から30cm以内に平行に並び、指定されたポールへ先端を停止させる試験で、難易度としてはそれほど難しくはありません。(出発するときに右に出るのですが、このときにケツをポールにぶつけてしまうことが多い)
が、隘路停止は非常に難しいです。
2tロング以上の長さのトラックを運転している人ならわかると思いますが、2tロング(6m)以上になってくると車庫入れはバックで入れるより(バックでも難しいわけですが・・・)前進から入れる方が難しいんですね。
隘路進入は、指定された枠内に前進で一時停止することなく入れる試験で、おそらくS字やクランクより難しいかもしれません・・・。
私の場合、中型(6t車の8m)の練習・技能試験は、S字もクランクも切りかえしなく難なく通過できましたが、この隘路進入だけは4回やって一発で決められたのは1回だけでした。
ただ、人それぞれ苦手・得意があると思うので一度練習してみるといいでしょう。

各免許のコースは、試験場内の売店(1Fのレストランの右隣)で売っています。
なお、中型・大型共に方向転換、縦列駐車は路上試験後に変更になりました。
この辺も普通免許と同じですね。(神奈川の場合)

バス用?

上記の売店でコース図を購入すると、中型、大型共に「バス用」というコースがあることに気がつくはずです。
試験場の人に聞いたら、将来的に二種を受けたい人はトラックではなくバスで受けることが出来るらしく、そのためのコースらしいです。

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