免停と免許取消の点数について

免許取り消しとは、自動車免許において最も重い処罰で、その名の通り免許を取り消されます。免停は、免許効力の停止ですが

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免停と免許取消の点数について

Last update 2011/06/20 15:56

 

 

運転免許取消処分書左の画像は、自動車免許において最も重い処罰である免許取り消しの場合に受け取ることになる「運転免許取消処分書」です。

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運転免許取消処分書は、改めて免許を取得する場合に必ず受ける、「取消処分者講習」に必要になってくるので、必ずなくさないようにしてください。
運転免許取消処分書には、欠格期間と所有していた免許証の番号、氏名、所有していた免許の種類以外に、どんな違反をしたか、そしてその点数が記載されています。
過去3年間以内の累積回数や、過去5年以内の取り消し等の有無が記載されています。

ここからわかるとおり、免停・免許取り消しは、3年もしくは5年後まで影響する厳しい処分です。
私も恥ずかしながら、免許取り消し処分を受けました。
が、その後は心を一新し、免許を取得。
毎日会社の通勤に往復20キロ。
そして、仕事で1日60キロほど運転していますが、もうすぐゴールド免許に該当する5年間の無事故無違反を迎えようとしています。

このカテゴリーでは、様々な理由で免許取り消しになってしまった人に、免許取得までの道筋と、私の経験した内容を公開していきたいと思います。

できれば、免許取り消しになっていない人にも交通ルールとは、なんのためにあるのか。免許取り消しという最も重い処罰から免許取得までの経過を読むことによって、もう一度考えてほしいと思っています。

免停とは

多くの人が体験するであろう、自動車免許の処罰は一般に免停と呼ばれるもので、正式には「免許停止」で、行政処分等として一時的に免許の効力を停止させられる事を言います。
なので当然指定期間が過ぎれば、再び免許の効力を取り戻すことが出来ます。

免許取消とは

それに対して、免許取消はその名の通り、免許を取り上げられる処分になります。
ただ単に取り上げられるだけでなく、一定期間免許を取得できない「欠格期間」という制限期間も付属してきます。

次に、実際に何点になれば免許停止なのか、何点を超えたら免許取消なのか言葉で説明してもわかりにくいので、表で具体的に説明してみます。

免停・免取点数早見表

下の表は、違反点数とその点数が免停と免取りのどちらに該当するかを表にしたものです。
左上の色の部分「前歴」は、過去に免許停止処分を受けたことがある回数です。

色30~180日とあるのは、「免許停止期間」です。
この期間に自動車・自動二輪等を運転すると無免許運転扱いになるので注意が必要です。
無免許運転は、飲酒と同じく最も厳しい処罰を受け、たいていは免許取消処分を受けるでしょう。
また、この免停期間は「免許停止処分者講習」と呼ばれる講習を受けることによって、半分の日数に減らすことが出来ます。
ただし、平日、しかも日にちを指定されるので、なかなか受講するのも難しい条件が重なっています。

色の部分が「免許取消」に達する点数になり、上の「1~3年」は「欠格期間」になります。
 

  免停 免許取消(欠格期間)
前歴 30日 60日 90日 120日 150日 180日 1年 2年 3年
0回 6~8点 9~11点 12~14点 免許取消へ → 15~24点 25~34点 35点以上
1回   4~5点 6~7点 8~9点 免許取消へ → 10~19点 20~29点 30点以上
2回   2点 3点 4点   5~14点 15~24点 25点以上
3回   2点 3点   4~9点 10~19点 20点以上
4回   2点 3点

表の見方

たとえば、免停を一度も経験していなければ(前歴0回)、累積点数が6点で30日の免許停止となります。
ただし、前歴0回でも15点以上で免許が取り上げられ、欠格期間により最低でも1年間免許を取得することが出来ません。

また、免停3回、つまり前歴3回だと違反累積点数がたった2点で、120日の免許停止処分となり、4点で免許取消になります。

欠格期間とは

今まで何度か登場してきた欠格期間とは、その間は免許を取得できませんよ。という期間のことで、この期間内は運転免許に関するあらゆる免許を取得することはできません。
たとえば、原付免許やフォークリフトもしかり。国際免許も取得できません。(国際免許の場合は、取得できたとしても国内では無効になります。つまり、国際免許があるからといって欠格期間に自動車を運転すると、無免許扱いになります)

ただし、免許が取得できないだけで、教習所に通ったり学科試験・実技試験も受けることができます。
が、教習状を卒業しても、また学科・実技試験に受かっても、欠格期間が過ぎるまでは免許は取得できません。
また、仮免許は欠格期間内でも取得することができます。

前歴・違反累積点数が0になるには

違反累積点数が0になるには

違反すると加点方式で点数が累積していきます。
累積がある程度に達すると、「免停」や「免許取消」といった処罰(行政処分)を受けるわけですが、この違反点数は違反後、1年間無違反で過ごすと0点に戻ります
また過去2年間無違反で過ごしている場合は、最初の違反に関しては3ヶ月で0点に戻る優遇処置があります。
ただしこの場合、3ヶ月以内に別の違反をすると、この優遇処置は無効になります。

たとえば、過去2年間無事故無違反で過ごした状態で、1月10日に駐車違反で違反点数が2点加算されたとします。
違反後3ヶ月間、つまり4月10日まで違反無しで過ごせば、この2点は消滅します。
が、仮に3月20日に駐車違反をしてしまった場合、翌年の3月20日まで無違反で過ごさないと、累積点数は0に戻りません。

その他にも、免許停止期間が過ぎると、累積点数も0点に戻りますが、「前歴」が1つ加算されます。
たとえば免許停止を1回経験し、免許停止期間を過ぎると違反点数は0に戻りますが、今度は4点で60日の免許停止処分となります。

免許書き換えで違反点数が0になる?

結構勘違いしている人が多いのですが、免許の書き換えや誕生日で、この違反累積点数が0に戻ることはないので注意。

前歴とは

前歴について、もう少し詳しく見てみます。
前歴とは、過去に行政処分(免許停止)を受けた回数で、1年間無違反で過ごすと0回にリセットされます

表の、0~4回とあるのは、過去3年間の行政処分の回数で、たとえば1回の行政処分の後1年たたないうちに、違反を起こすと行政処分が過ぎた日付から1年経過しても、前歴はクリアされません。

逆に言うと、3回免停を食らっても、行政処分後1年間無違反で過ごせば、前歴も累積点数も0にクリアされます。

免許取消

さて、免許取消は免停とは違い、もう一度免許自体を取り直さないといけません。
今まで運転していたから・・・という優遇処置はありません。
もう一度教習所に通うか、直接試験場で試験を受けるかしないと取得できません。

免許取消に該当する違反

一発で免許取消になるような違反は、

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 悪質な事故

が当たると思います。
上に行く程、免許取消になる確率が高いです。
基本的には、違法と知っていて行う悪質な違反ほど、免許取り消しになる。ということです。
たとえば、事故なんかは起こしたくて起こす人はいないでしょうし、スピード違反も、うっかりと言うことはあるでしょう。
ところが、飲酒運転や無免許運転は最初から知っているわけですから、言い訳も通じないと言うことでしょう。
まあ、うっかり免許更新を忘れていた(石川遼君みたいに)って人もいるんでしょうけれど。

意見の聴取

実は、免許取消の場合は点数だけで決まるのではなく、「意見の聴取」というものがあり、そこでなぜ違反を起こしたか。を述べることが出来、場合によっては免許取消点数に該当する場合でも免取りにならない場合があります。
この基準は、都道府県によってちがうようです。
※ 東京は緩く、神奈川・大阪は厳しいらしい?
意見の聴取については、リンク先で取り上げました。

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